感染症にかかった際の再登園について

園児が指定の感染症にかかった場合は、他の園児への感染防止のため、学校保健安全法の規定により登園停止となります。
感染症にかかった際の再登園につきましては、必ず病院・診療所で受診され、集団生活に支障がない旨の診断を受けられてから、本園に、病院より発行される登園許可書(治癒証明書)、もしくは、下記の治癒証明書(PDF書類)をご提出くださいますようお願いいたします。

登園停止期間について

ご参考までに、登園停止になる病気や登園停止期間につきまして、 下記にまとめさせていただきました。
変更になる場合もあるようですが、参考にしていただければ幸いです。

登園停止が必要なもの

学校感染症 第2種

学校で多く見かける感染症で主に「飛沫感染」するのが特徴です。
再登園には、医師証明書が必要となります。

病名出席停止期間
流行性感冒
(インフルエンザ)
発症して5日を経過し、かつ解熱後3日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療終了まで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹
(3日ばしか)
発疹が消失するまで
水痘
(みずぼうそう)
すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱
(プール熱)
症状消失後2日を経過するまで
結核
髄膜炎
菌性髄膜炎
症状消失後2日を経過するまで

学校感染症 第3種

第2種以外のもので、学校などで流行しやすいものです。
医師証明書は不要ですが、必ず受診し、医師の指示に従ってください。
受診結果につきましては、速やかに幼稚園へご連絡をお願いいたします。

病名出席停止期間
急性出血性結膜炎
流行性角結膜炎
腸管出血性大腸菌感染症
その他の感染症
症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで

条件によっては、登園停止が必要となるもの

学校感染症 第3種(条件によっては出席停止になる感染症)

第3種以外のもので、学校などで流行しやすいものです。
医師証明書は不要ですが、必ず受診し、医師の指示に従ってください。
受診結果につきましては、速やかに幼稚園へご連絡をお願いいたします。

病名出席停止期間
急性出血性結膜炎
溶連菌感染症
登園は医師の判断による
手足口病・ヘルパンギーナ登園は医師の判断による
流行性嘔吐下痢症下痢、嘔吐症状の回復後、全身状態が良い者は登園可能
ウイルス性肝炎肝機能が正常化すれば登園可能
伝染性紅斑
(りんご病)
発疹期には感染力はほとんどなく、登園可能
マイコプラズマ感染症症状が改善し、全身状態が良い者は登園可能

登園停止の必要はないと考えられる疾患

  • アタマジラミ
  • 水いぼ
  • とびひ