園児が指定の感染症にかかった場合は、他の園児への感染防止のため、学校保健安全法の規定により登園停止となります。
感染症にかかった際の再登園につきましては、必ず病院・診療所で受診され、集団生活に支障がない旨の診断を受けられてから、本園に、病院より発行される登園許可書(治癒証明書)、もしくは、下記の治癒証明書(PDF書類)をご提出くださいますようお願いいたします。
ご参考までに、登園停止になる病気や登園停止期間につきまして、 下記にまとめさせていただきました。
変更になる場合もあるようですが、参考にしていただければ幸いです。
学校で多く見かける感染症で主に「飛沫感染」するのが特徴です。
再登園には、医師証明書が必要となります。
病名 | 出席停止期間 |
---|---|
流行性感冒 (インフルエンザ) | 発症して5日を経過し、かつ解熱後3日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療終了まで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風疹 (3日ばしか) | 発疹が消失するまで |
水痘 (みずぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱 (プール熱) | 症状消失後2日を経過するまで |
結核 髄膜炎 菌性髄膜炎 | 症状消失後2日を経過するまで |
第2種以外のもので、学校などで流行しやすいものです。
医師証明書は不要ですが、必ず受診し、医師の指示に従ってください。
受診結果につきましては、速やかに幼稚園へご連絡をお願いいたします。
病名 | 出席停止期間 |
---|---|
急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎 腸管出血性大腸菌感染症 その他の感染症 | 症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで |
第3種以外のもので、学校などで流行しやすいものです。
医師証明書は不要ですが、必ず受診し、医師の指示に従ってください。
受診結果につきましては、速やかに幼稚園へご連絡をお願いいたします。
病名 | 出席停止期間 |
---|---|
急性出血性結膜炎 溶連菌感染症 | 登園は医師の判断による |
手足口病・ヘルパンギーナ | 登園は医師の判断による |
流行性嘔吐下痢症 | 下痢、嘔吐症状の回復後、全身状態が良い者は登園可能 |
ウイルス性肝炎 | 肝機能が正常化すれば登園可能 |
伝染性紅斑 (りんご病) | 発疹期には感染力はほとんどなく、登園可能 |
マイコプラズマ感染症 | 症状が改善し、全身状態が良い者は登園可能 |